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飛び入学飛び級」の課題文を修正。ようやく「てにおは」がまともになった。

→ 飛び入学と飛び級



永住外国人地方参政権」の会話文であいまいな箇所を修正。修正箇所は以下の通り。

→ 永住外国人の地方参政権

B 「国民主権主権在民)というのは、第一の政治権力が君主ではなく、人々(people)にあるという原則のことで、国籍の有無は関係ないよ。どんな国の人権宣言・憲法でも、主権があるとされるのはpeopleであってnationではない。日本国憲法制定にあたって、当時の日本政府はpeopleの概念に民族主義的な「国民」という造語を強引にあてはめて、在日外国人の人権を制限しようとしてきたけど、基本的人権の保障が国籍保有者に限定されるなんて考え方、国際的にはまったく通用しないよ。憲法11条に「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」とあるけど、もし「国民」=「日本国籍保有者」で、外国人には基本的人権が保障されないのなら、外国人を殺しても罪に問われないことになってしまうわけで、こんなバカげたことはない。それに憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という規定、これも「国民」を国籍保有者に限定してしまうと外国人は差別してもかまわないということになってしまう。「基本的人権は人類普遍の原理である」というのが日本国憲法の根幹なわけだから、国籍の有無で基本的人権が制限されるという考え方は、明らかに憲法の理念から外れるものだよ。憲法15条にしても、公務員を決めるのは君主でなく人々(people)だというイギリス名誉革命以来の近代政治の理念をなぞっているだけで、国籍保有の有無を持ち出すのは見当違いだよ。だから1995年の最高裁判決でも、参政権を求める在日の人たちの訴えを棄却しながらも、その一方で「法律で永住外国人に、自治体の長、議員の選挙権を付与することは、憲法上、禁止されていない」と付け加えている。要するにこの最高裁判決は、外国人の参政権は具体的に憲法で保障されてるわけじゃないけど、同時に憲法で禁止されているわけでもないから、将来的には可能だよと指摘しているものなんだ。つまり、憲法15条が指している「国民固有の権利」というのは外国人を排除するものではないと言っている。だから、この裁判の原告だった在日韓国の人たちは、1995年の最高裁判決が自分のたちの主張を後押ししてくれるものだとして歓迎しているよ」